株式会社
中央経営コンサルティング

幼児教育・保育の無償化

2019年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されます。
【3歳〜5歳】
・幼稚園・保育所・認定こども園の利用料は、世帯の収入に関わらずすべて無償となります。
(ただし、幼稚園の無償範囲には上限があり、最大月25,700円までとされています)
・認可外保育施設の利用料については、「保育の必要あり」と認定された子どもに限り、
最大月額37,000円まで無償とされます。
(無償化対象として認められるのは、国が定める認可外保育施設の基準を満たしている施設です)

【住民税非課税世帯の0歳〜2歳】
・0歳〜2歳児に関しては、住民税非課税世帯に限り無償となります。
・幼稚園・保育所・認定こども園の利用料は、住民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。
・認可外保育施設の利用料も同じく住民税非課税世帯のみが対象で、
最大月額42,000円まで無償となります。

実費として徴収されるバス代(通園送迎費)・食材料費・行事費などの経費については、無償化の対象ではありません。

遺産分割前の故人の預金引き出し

2019年7月から、相続において、故人の預貯金を遺産分割前でも引き出しできるようになりました。
ポイントは以下の2点です。
@ 上限額がある
→上限額は預金額の3分の1に法定相続分をかけた額までで、その額が150万円を超える場合は
150万円が上限となります。
A 家庭裁判所に仮払い請求もできる
→家庭裁判所に法定相続分の仮払いを請求して払い出しを受ける方法もあります。ただし、
手続きに時間がかかり、仮払いの理由も求められます。