株式会社
中央経営コンサルティング

遺留分制度の見直し

相続では、被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書に基づいて遺産分割を行うことが原則です。

しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の遺産を取得できる権利があります。
遺言書に書かれている内容で遺産分割を行うと、遺留分をもつ法定相続人が遺留分に満たない分しか
受け取れないような場合、その法定相続人は遺留分を請求する権利があり、
その権利を「遺留分減殺請求権」といいます。

ただ、遺留分減殺請求を申し立てると、これまでは、全ての財産が相続人たちによる共有財産状態に
なってしまう問題がありました。
そこで、法改正により、2019年7月からは、遺留分を侵害された額に見合うだけの金銭を請求することが
できるようになりました。
これを「遺留分侵害額の請求」といいます。遺留分を金銭で返還するので、全財産が共有状態となって
しまうなどの問題は回避できます。
また、生前贈与についても改正され、相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にされたものに限り
遺留分の基礎財産に含めることになりました。

特別寄与料で介護貢献も相続時に請求

従来から相続には「寄与分」というものがあり、これは被相続人を介護や生活支援などでお世話した場合には、
法定相続分よりも多い相続財産を受け取ることを主張できるというものです。

しかし、例えば、息子の嫁が介護しても、嫁は相続人ではないので寄与分を請求できません。
2019年7月からは、被相続人に対して無償で介護や看護で貢献した相続人以外の親族は相続開始時に
その貢献分として金銭を請求できるようになりました。これを「特別寄与料」といいます。

この特別寄与料の金額は、請求者と相続人との協議で決めます。
ただ、相続人との間でトラブルになることもあると思われるので、介護をしてもらっている人が遺言書を 作成しておくなど、事前の準備をしておくとよいでしょう。