相続では、被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書に基づいて遺産分割を行うことが原則です。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の遺産を取得できる権利があります。
遺言書に書かれている内容で遺産分割を行うと、遺留分をもつ法定相続人が遺留分に満たない分しか
受け取れないような場合、その法定相続人は遺留分を請求する権利があり、
その権利を「遺留分減殺請求権」といいます。
ただ、遺留分減殺請求を申し立てると、これまでは、全ての財産が相続人たちによる共有財産状態に
なってしまう問題がありました。
そこで、法改正により、2019年7月からは、遺留分を侵害された額に見合うだけの金銭を請求することが
できるようになりました。
これを「遺留分侵害額の請求」といいます。遺留分を金銭で返還するので、全財産が共有状態となって
しまうなどの問題は回避できます。
また、生前贈与についても改正され、相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にされたものに限り
遺留分の基礎財産に含めることになりました。
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