相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
被相続人(亡くなった人)のマイナス資産(借金など)がプラス資産より多い場合や、
家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟が相続を放棄する場合、
相続争いに巻き込まれたくない場合などに使われます。
相続放棄するには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
このため、ほかに同順位の相続人がいるときは、その人の相続分が増えます。
同順位の相続人がいなければ、次の順位の人が繰り上がって相続人となります。