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中央経営コンサルティング

健康保険の任意継続被保険者について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の@Aの要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。

@資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
A資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

任意継続被保険者となった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません(退職日までに継続して1年以上被保険者であった人が、
退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除く)。

【資格の喪失】
任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。
2年以内でも下記の場合は資格を喪失します。
・保険料が納付されなかった場合→納付期限の翌日
・適用事業所の被保険者となった場合
・75歳の誕生日、または後期高齢者制度の被保険者となった場合
・死亡した場合

【保険料について】v 保険料は、退職等したときの標準報酬月額(上限は28万円)によって決定されます。
事業所に勤務しているときは、事業主と折半で保険料を負担していますが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。

健康保険の被扶養者とは

1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
  @ 被保険者の三親等以内の親族(上記1に該当する人を除く)
  A 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻届は出していない事実婚関係の人の父母および子
  B Aの配偶者が亡くなった後における父母および子

【生計維持の基準】
・認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
→認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受け取れる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、
かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となる。

・認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
→認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受け取れる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、
かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となる。