会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の@Aの要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。
@資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
A資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続被保険者となった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません(退職日までに継続して1年以上被保険者であった人が、
退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除く)。
【資格の喪失】
任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。
2年以内でも下記の場合は資格を喪失します。
・保険料が納付されなかった場合→納付期限の翌日
・適用事業所の被保険者となった場合
・75歳の誕生日、または後期高齢者制度の被保険者となった場合
・死亡した場合
【保険料について】v
保険料は、退職等したときの標準報酬月額(上限は28万円)によって決定されます。
事業所に勤務しているときは、事業主と折半で保険料を負担していますが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。