平成29年度の税制改正で、NISAのロールオーバー(新非課税口座への移管)の上限が撤廃されます。 現行NISAで非課税期間(5年)が終了したとき、新非課税口座へ移管(ロールオーバー)できますが、 その金額は年間投資額の上限の120万円までとされています。その120万円までの上限が撤廃され、 移管時に含み益を含んだ金額で120万円を超えていてもそのままの金額で移管できるようになります。
サラリーマン(給与所得者)が勤務先(使用者等)から借りた住宅ローンについて、 0.2%以上の借入金利率であれば、住宅ローン控除の対象となります。
なお、この改正は、平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合に適用されます。