75歳以上の医療保険料の軽減率が、平成29年4月から変わりました。
75さ以上の人の保険料は、所得割(年収に応じて納める部分)と均等割(全員が納める定額部分)があります。
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変更になる人
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特例(平成28年度)
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特例(平成29年度)
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所得割の額が変わる人
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年収約153万円〜約211万円の人
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5割軽減
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2割軽減
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均等割の額が変わる人
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元被扶養者で、特定の要件に該当する人
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9割軽減
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7割軽減
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元被扶養者とは、75歳になる前日に、家族の会社の健康保険などで被扶養者だった人。
特定の要件とは、例えば、単身者であれば年金収入が168万円を超えるなど、75歳以上の夫婦2人世帯であれば一方の年金収入が168万円を超える場合などのこと。