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中央経営コンサルティング

「介護のための制度改正(平成29年1月より)」

育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より介護のための制度は以下のようになりました。

以前 平成29年1月〜



分割取得 対象家族1人につき、一要介護状態ごとに1回、通算93日まで 対象家族1人につき、3回を限度として、通算93日まで
有期契約労働者の取得要件の緩和 有期契約労働者の要件
@ 入社1年以上
A 開始予定日から93日経過後の雇用見込
B 93日経過後から1年以内に更新されないことが明らかである者を除く
有期契約労働者の要件
@ 入社1年以上
A 93日経過後から6か月経過後までに更新されないことが明らかである者を除く
介護休暇の半日単位の取得 介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(1日単位) 介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(半日単位の取得可)
介護所定労働時間の短縮措置等の要件の変更 対象家族1人につき一要介護状態ごとに1回、介護休業と日数を通算して93日 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする
介護のための所定外労働の免除 なし 介護終了までの期間について、所定外労働の免除を請求可
介護休業等の対象家族の拡大 配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫



「育児休業の再延長」

平成29年10月1日から、保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります。
育児休業は基本、1歳までですが、保育園に入れない場合などは1歳6か月まで延長ができます。
今回の改正では、それでも保育園に入れない場合などは、さらに2歳まで再延長できるということになります。

●ポイントは2つ

1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます
育児休業給付の給付期間も2歳までとなります。