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以前
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平成29年1月〜
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介 護 休 業
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分割取得
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対象家族1人につき、一要介護状態ごとに1回、通算93日まで
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対象家族1人につき、3回を限度として、通算93日まで
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有期契約労働者の取得要件の緩和
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有期契約労働者の要件
@ 入社1年以上
A 開始予定日から93日経過後の雇用見込
B 93日経過後から1年以内に更新されないことが明らかである者を除く
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有期契約労働者の要件
@ 入社1年以上
A 93日経過後から6か月経過後までに更新されないことが明らかである者を除く
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介護休暇の半日単位の取得
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介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(1日単位)
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介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(半日単位の取得可)
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介護所定労働時間の短縮措置等の要件の変更
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対象家族1人につき一要介護状態ごとに1回、介護休業と日数を通算して93日
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介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする
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介護のための所定外労働の免除
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なし
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介護終了までの期間について、所定外労働の免除を請求可
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介護休業等の対象家族の拡大
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配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
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配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
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