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中央経営コンサルティング

「障害年金の障害認定基準」

障害年金を受給するためには、障害認定基準を上回る障害状態であることが1つの要件です。

障害認定基準の基本的な考え方は以下の通りです。
1級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活をするにあたって他人の介助がなければほとんど自分ではできない程度のもの
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害認定基準は、眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声または言語機能、肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱の機能、肢体の機能)、精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧症、その他の疾患、重複障害と、それぞれの障害ごとに細かく決められています。
詳細は日本年金機構のHPに記載されています。
平成28年6月1日から障害認定基準が一部改訂されています。
なお、精神の障害の認定は、平成28年9月1日から、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のHPにあります)等に基づいて行われることとなりました。



「障害年金の保険料納付要件」

障害年金を受給するためには、障害認定基準に達している状態であることと、もう一つ、保険料納付の要件を満たしていることが必要です。

国民年金(障害基礎年金) ●国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む
●初診日において以下のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
@ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
A 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
厚生年金(障害厚生年金) ●厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」があること。
●初診日において以下のいずれかの要件を満たしていること。
@ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
A 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害年金は、病気やケガで万が一障害が残った場合に備えることができる保障です。
公的年金は老後の備えというだけではないので、若い人も保険料を未納にしないようにしましょう。