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中央経営コンサルティング

「遺言で決められる内容」

遺言に書いて法的効力が生じる事項は決められています。

【法的効力のある遺言事項】
相続に関すること ・相続分の指定、指定の委託
・遺産分割方法の指定、指定の委託
・遺産分割の一定期間の禁止
・相続人相互の担保責任の指定
・特別受益者の持戻しの免除
・遺贈の遺留分減殺方法の指定
・推定相続人の廃除とその取り消し
財産の処分に関すること ・遺贈
・寄付行為
・信託の設定
・生命保険金受取人の指定
身分に関すること、その他 ・子の認知
・後見人、後見監督人の指定
・遺言執行者の指定、指定の委託
・祭祀承継者の指定



「遺言執行者とは」

遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係でスムーズに相続が進まないことや、遺言の内容によっては専門的に知識などが必要なこともあります。
このような場合に、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行する人を遺言執行者といいます。

【遺言執行者の権利と義務】

遺言執行者には、相続財産の管理・処分、遺言の執行に必要な行為を実行する義務と権利があります。まだ認知していない子の認知や、推定相続人の廃除・廃除の取り消しは、遺言執行者だけしか行えません。

【遺言執行者の指定】

遺言者は、遺言によって遺言執行者の指定、または遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。遺言執行者は破産者などを除き、基本的に誰でもなることができます。

なお、すべての遺言が遺言執行者を必要とするわけではありません。