遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係でスムーズに相続が進まないことや、遺言の内容によっては専門的に知識などが必要なこともあります。
このような場合に、遺言内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行する人を遺言執行者といいます。
【遺言執行者の権利と義務】
遺言執行者には、相続財産の管理・処分、遺言の執行に必要な行為を実行する義務と権利があります。まだ認知していない子の認知や、推定相続人の廃除・廃除の取り消しは、遺言執行者だけしか行えません。
【遺言執行者の指定】
遺言者は、遺言によって遺言執行者の指定、または遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。遺言執行者は破産者などを除き、基本的に誰でもなることができます。
なお、すべての遺言が遺言執行者を必要とするわけではありません。