株式会社
中央経営コンサルティング

「確定申告を修正するには」

修正する時期 修正の方法 内容
申告期限内 訂正申告 申告期限までに再度、確定申告書を作成し申告手続きを行う。
申告期限後 提出した申告書の税額が少ない場合 修正申告 修正申告書を作成し申告手続きを行う。 自主的に修正申告したときと、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたときでは、ペナルティが異なる。
提出した申告書の税額が多い場合 更正の請求※ 更正の請求をする理由や事実関係の証明書類を添付して更正の請求書を提出する。その内容を調査し、請求が正当と認められたら減額更正され、納めすぎた税金が還付される。


※更正の請求ができる期間は原則5年間。ただし、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するものについては1年間。




「高収入の給与所得者の増税」

年収1200万円超の会社員や公務員などは給与所得控除が減額され、 所得税と住民税の負担が増加し、結果として手取りが減ってしまいます。

実際に負担が増え始めるのは、所得税が平成28年1月から、住民税が平成29年6月からとなりますが、 平成29年には年収1000万円超の給与所得控除の減額も予定されており、2段階で控除額が縮小されていきます

【平成28年分】

給与等の収入金額 給与所得控除額
6,600,000円超10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超 2,300,000円(上限)