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中央経営コンサルティング

「相続放棄について」

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。相続財産に負債が多い場合や、家業のために後継者以外の兄弟などが相続を辞退する場合などに相続放棄をします。

【相続放棄の注意点】

取り消しができない 一度相続放棄をいた場合、取り消しができないので、慎重に判断するようにしましょう。
生前に相続放棄できない 生前に相続放棄を宣言しても、正式な相続放棄となりません。相続が発生してから必要な手続きをしましょう。
手続きは3か月以内 相続発生を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。被相続人の居住地の家庭裁判所が管轄です。
相続放棄した場合、子供に相続権は移らない 相続放棄は、初めから相続が無かったことになります。なので、子供へ相続権が移動することはありません。
手続き前に、相続財産の処分をした場合、相続放棄が認められない 被相続人の預金の引き出しや財産の名義変更など、遺産分割協議を行うことも相続財産の処分に当たりますので、気を付けましょう。

なお、相続放棄をしても、原則、生命保険は受取人固有の財産となり、受取人になっていた場合、保険金を受け取れるのが一般的です。




「寄附金控除について」

 以下のような寄附をした場合、所得から控除することができます。

●国に対する寄附金
●ふるさと納税(都道府県・市町村に対する寄附金)
●社会福祉法人に対する寄附金
●一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
●特定の政治献金
●認定NPO法人等に対する有効期間内に支出した寄附金

など

寄付金控除額の計算

寄附金の合計額 と 所得の合計額(給与・雑・配当・一時所得+退職所得)×0.4 のいずれか少ないほうの金額−2,000円

確定申告する際には、寄附した団体などから交付された寄附金の受領書等を添付してください。