平成28年10月施行の「短時間労働者に対する被用者保険の被用者保険の適用拡大」によって、いわゆる「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下げられます。
健康保険や公的年金は、現在、パート主婦が年収130万円以上で働くと、サラリーマンの夫の扶養から外れて、自分で保険料を負担することになります。これを130万円の壁と言っていますが、これが106万円に引き下げられ、年収106万円以上で働くパート主婦は、サラリーマンの夫の扶養から外れることになります。
【パート労働者の厚生年金適用拡大の基準が変わる】
現在 週30時間以上(正社員の所定労働時間が40時間の場合)
↓
平成28年10月〜
@ 週20時間以上
A 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
B 勤務期間1年以上
C 従業員501人以上の企業
のすべての基準を満たす場合