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中央経営コンサルティング

マイナンバー制度について

日本でもマイナンバー制度が導入されることになりました。国民一人ひとりに番号をつけるということです。

●平成27年10月からマイナンバーが一人一人に通知されます。 ・住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されます。 ・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。

●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。


社会保障 災害対策
年金の資格取得や確認、給付
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護
  など
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務
など
・被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
など

上記のとおり、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、
確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることになります。
なお、税や社会保険の手続きについては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを
行う場合があるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

有配当保険の種類について

保険の配当金は、余剰金が出たときに分配されるものです。 しかし、契約者なら誰でも還元されるわけではなく、有配当保険の商品に契約している人だけに分配されます。

毎年配当 余剰金が出たら毎年配当されるタイプ。ただし契約後3年間は受け取れないのが一般的。
5年ごと利差配当付き保険 余剰金が生じ、通算5年間の損益がプラスだった場合に配当されるタイプ。 ただし3つの予定率(予定死亡率、予定事業比率、予定利率)のうち予定利率での利差がプラスになった場合に限られる。

※有配当保険の商品は、無配当保険の商品より、保険料が高くなるのが一般的。