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高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費合計が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。
2015年(平成27年)からは70歳未満の人の区分が以下のように細分化されました。
所得区分
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自己負担限度額
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多数該当
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@ 標準報酬月額83万円以上の人
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252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
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140,100円
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A 標準報酬月額53万円〜79万円の人
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167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
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93,000円
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B 標準報酬月額28万円〜50万円の人
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80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
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44,400円
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C 標準報酬月額26万円以下の人
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57,600円
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44,400円
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D 被保険者が市区町村税の非課税者等
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35,400円
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24,600円
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※多数該当高額療養費 ⇒ 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます。
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