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中央経営コンサルティング

協会けんぽ平成27年度保険料率について

協会けんぽの平成27年度都道府県単位保険料率

一般の被保険者は4月分(5月納付分)から適用されます。


北海道10.14%滋賀県9.94%
青森県9.98%京都府10.02%
岩手県9.97%大阪府10.04%
宮城県9.96%兵庫県10.04%
秋田県10.06%奈良県9.98%
山形県9.97%和歌山県9.97%
福島県9.92%鳥取県9.96%
茨城県9.92%島根県10.06%
栃木県9.95%岡山県10.09%
群馬県9.92%広島県10.03%
埼玉県9.93%山口県10.10%
千葉県9.97%徳島県10.10%
東京都9.97%香川県10.11%
神奈川県9.98%愛媛県10.03%
新潟県9.86%高知県10.05%
富山県9.91%福岡県10.09%
石川県9.99%佐賀県10.21%
福井県9.93%長崎県10.07%
山梨県9.96%熊本県10.09%
長野県9.91%大分県10.03%
岐阜県9.98%宮崎県9.98%
静岡県9.92%鹿児島県10.02%
愛知県9.97%沖縄県9.96%
三重県9.94%

※40歳から64歳までの人は、これに全国一律の介護保険料率1.58%が加わります。


ふるさと納税の特別控除額の控除限度額について

これまでは、ふるさと納税に対して控除対象外となる2,000円を除いた控除限度額のうち、個人住民税の所得割(収入に応じて変動する課税額)に対する控除額の上限は1割でしたが、これが2割に拡大されます。控除限度額が拡大したことで、これまでより多くの金額をふるさと納税に寄附することができるようになります。 なお、この控除限度額は収入や控除の状況によって異なるので、事前に試算してみてください。
また、この改正は平成28年度分以後の個人住民税について適用されます。


【ケース別具体事例】(総務省のふるさと納税ポータルサイトにより)
扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の場合のふるさと納税枠


拡充前 拡充後
年収300万円の人の場合 12,000円 23,000円
年収500万円の人の場合 30,000円 59,000円
年収700万円の人の場合 55,000円 108,000円

※実際のふるさと納税枠は収入や控除のあり方により、個人ごとに異なります。詳しくは住所地の市区町村にお問い合わせください。