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中央経営コンサルティング

親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置について

親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、以下のとおり、限度額まで非課税となります。その適用期限は平成31年6月30日までです。


@住宅用家屋の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合


住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月〜平成29年9月 3000万円 2500万円
平成29年10月〜平成30年9月 1500万円 1000万円
平成30年10月〜平成31年6月 1200万円 700万円

A上記@以外の場合


住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
〜平成27年12月 1500万円 1000万円
平成28年1月〜平成29年9月 1200万円 700万円
平成29年10月〜平成30年9月 1000万円 500万円
平成30年10月〜平成31年6月 800万円 300万円

住宅ローン減税の適用期間延長について

住宅ローン減税の適用期限が、平成31年6月30日まで延長されました。


区分 借入金等の
年末残高の限度額
控除率 各年の
控除限度額
最大控除額 適用期間(改定)
一般 4000万円 1.0% 40万円 400万円 平成31年6月まで
認定長期優良住宅・
認定低炭素住宅
5000万円 1.0% 50万円 500万円