加給年金とは年金制度の家族手当のようなもので、一定の要件を満たせば老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。
【要件】
@ 厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15〜19年の短縮措置あり)あること
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A 老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子供がいること
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B その配偶者または子供が将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること
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受給権者の生年月日
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配偶者加給年金額(平成26年度)
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昭和9年4月1日以前
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222,400円
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昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日
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255,200円
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昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日
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288,000円
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昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日
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320,900円
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昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
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353,700円
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昭和18年4月2日以降
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386,400円
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※子⇒2人までは1人につき222,400円、3人目以降は1人つき74,100円
ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上(中高齢の特例の場合は15〜19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できる場合は支給されません。