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中央経営コンサルティング

NISA制度の一部改正について

2014年1月からスタートしたNISA制度(少額投資非課税制度)ですが、早くも2015年1月より、一部制度改正が行われました。


改正点は以下の2つです。


改正前 改正後(2015年1月1日以降)
NISA口座で取引を行う金融機関等の変更 同一の勘定設定期間(※1)内には変更できない 所定の手続きを行うことで1年毎に異なる金融機関等に変更できる(※2)
NISA口座の再開設 同一の勘定設定期間(※1)内には再開設できない 所定の手続きを行うことで再開設できる(※2)


※1 勘定設定期間は以下の3つの期間に分けられます。
  @2014年〜2017年の4年間
  A2018年〜2021年の4年間
  B2022年〜2023年の2年間

※2 ただし、金融機関等を変更する年(または再開設する年)にすでにNISA口座で買付けを行っていた場合、その年分については変更(または再開設)できませんので、注意してください。


加給年金について

加給年金とは年金制度の家族手当のようなもので、一定の要件を満たせば老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。


【要件】


@ 厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15〜19年の短縮措置あり)あること
A 老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子供がいること
B その配偶者または子供が将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること


受給権者の生年月日 配偶者加給年金額(平成26年度)
昭和9年4月1日以前 222,400円
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 255,200円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 288,000円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 320,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 353,700円
昭和18年4月2日以降 386,400円



※子⇒2人までは1人につき222,400円、3人目以降は1人つき74,100円
ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上(中高齢の特例の場合は15〜19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できる場合は支給されません。