配偶者から一定要件を満たす住宅用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に2,000万円の配偶者控除の適用を受けることができます。
●適用要件等
適用要件 |
・婚姻期間が20年以上であること
・贈与財産が国内にある居住用不動産、
または国内にある居住用不動産を購入するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住しており、
かつ、その後引き続き居住する見込みであること
・同じ配偶者から過去にこの特例を受けていないこと
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申告書の提出 |
贈与財産が2,110万円以下で贈与税がゼロとなる場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければならない
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相続税との関係 |
贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産については、控除された金額(2,000万円まで)に相当する部分は「生前贈与加算」の対象とはならない
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