裁定請求とは、受給権者が自ら国へ受給権の確認と年金の給付請求を行うことです。
公的年金は受給権が発生したら自動的に受給できるわけではなく、裁定請求手続きを行うことで、年金を受給できます。
【裁定請求の手続場所】
加入していた制度 |
手続場所 |
国民年金第一号被保険者のみ
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住所地の市役所等
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国民年金のみで第三号被保険者期間がある
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住所地を管轄する年金事務所
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厚生年金のみ、または、複数の制度に加入し、最後が厚生年金の場合
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最後に勤めた事業所を管轄する年金事務所
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共済組合のみ
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加入していた共済組合
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複数の制度に加入し、最後が厚生年金以外の場合
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住所地を管轄する年金事務所
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