サラリーマン(給与所得者)が対象となる特定支出をした場合、
その年の特定支出の額の合計額が、基準となる金額(※下記表)を超えるときは、
確定申告することにより超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
給与等の収入金額 |
基準となる金額 |
1,500万円以下 |
給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 |
125万円 |
対象となる特定支出には以下のようなものがあります。
@ 資格取得のための法科大学院の授業料(公認会計士、税理士、医師なども)
A 職務に必要な専門誌の購読料
B 社内規定で着用が義務付けられているスーツ購入費
C 職務上の得意先に対する接待費や、お歳暮などの贈答品代
D 単身赴任者の自宅への帰宅のための往復旅費
E 通勤用電車の特急料金
など。いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。詳しくは国税局に確認してください。