消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の輸入です。
個人が所有する住宅を譲渡する行為は、事業とは言えません。つまり、消費税の課税対象となる取引ではないので、消費税はかからないのです。
同じ中古住宅でも売主が不動産業者などの法人の場合は、建物価格に消費税がかかりますので、注意しましょう。
個人間の売買の場合
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消費税はかからない |
個人間の売買を不動産業者等が仲介する場合
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住宅には消費税はかからないが、仲介手数料には消費税がかかる |
売主が不動産業者等の場合
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建物価格に消費税がかかる。仲介手数料にも消費税がかかる |
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