株式会社
中央経営コンサルティング

金融所得課税の一体化について

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

利付債等(公募公社債投信含む)
の利子

20%(所得税15%・住民税5%)
源泉分離課税
20%(所得税15%・住民税5%)
申告分離課税

※平成27年12月31日以前に発行された国内の割引債で、発行時18%の源泉徴収のあるものについては、18%源泉分離課税を維持。

利付債等(公募公社債投信含む)
の譲渡損益

譲渡益⇒非課税
譲渡損⇒税務上なかったものとみなす

利付債の償還差損益

償還差益⇒雑所得(総合課税)
償還差損⇒税務上なかったものとみなす

割引債の譲渡損益

譲渡益⇒譲渡所得(総合課税)
譲渡損⇒他の総合課税扱いとなる所得と損益通算可

割引債の償還差損益

償還差益⇒雑所得(総合課税)
償還差損⇒税務上なかったものとみなす

※平成25年〜49年は、所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。

今後の証券税制について

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

上場株式等の譲渡に係る税率

所得税7.147%
住民税3%
所得税15.315%・住民税5%
(平成49年まで)

上場株式等の配当等に係る税率

所得税7.147%
住民税3%
所得税15.315%・住民税5%
(平成49年まで)

上場株式等の譲渡損と
上場株式等の配当所得の損益通算

平成22年より損益通算が可能に。通算するためには、申告分離課税を選択し確定申告が必要。 なお、平成23年より「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を入れて、その口座内で生じた譲渡損失と確定申告せずに通算することが可能に。

譲渡損失の3年間繰越控除

上場株式等の譲渡損を、翌年以降最大3年間にわたり繰り越し、翌年以降の株式等の譲渡益や上場株式等の配当所得から控除することが可能(確定申告が必要)

少額投資非課税制度(NISA)

  非課税口座において管理している上場株式等の配当所得、譲渡所得が非課税対象。毎年、新規投資で100万円を上限。最長5年間。(損失金額は税務上ないものとみなす) (平成35年まで)