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中央経営コンサルティング

老人ホームに入所した場合の居住していた家屋の敷地について

相続税の課税価格の計算をする際の居住用宅地等の適用の要件が緩和され、平成26年1月1日以後の相続・遺贈より適用されます。その1つが老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地についてです。


現行 改正後
被相続人が終身で利用する権利を取得して老人ホームに等に入所した場合、被相続人の生活の拠点が老人ホームに移ったものとされ、老人ホームの入所前に居住していた家屋(相続時は空家)の敷地は、特定居住用宅地等には該当しない。 左記のような宅地等でも、次の要件に該当すれば特例が適用できる。

・被相続人に介護が必要なため入所したものであること
・空家となった家屋が貸付などの用途に供されていないこと


児童手当の支給額

支給対象年齢 支給額(月)
0歳〜3歳未満 15000円
3歳〜小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円
所得制限世帯(所得や扶養親族の数などで異なるので、自治体で確認を) 5,000円