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中央経営コンサルティング

住民税の所得控除額について

所得税の控除額と異なる住民税の所得控除は下記のようなものがあります。


●人的控除

控除 所得控除額 備考
基礎控除 330,000円  
配偶者控除 一般 330,000円  
老人 380,000円 70歳以上
配偶者特別控除 330,000円(最高額)  
扶養控除 一般 330,000円  
特定 450,000円 19歳以上23歳未満
老人 380,000円 70歳以上
同居老人 450,000円 老人扶養親族で同居
寡婦控除 一般 260,000円  
特別 300,000円 所得500万円以下+
扶養親族である子
寡夫控除 260,000円  
勤労学生控除 260,000円  
障害者控除 一般 260,000円  
特別 300,000円  
同居特別 530,000円  

●物的控除

控除 所得控除額
生命保険料控除 70,000円(最高額)
地震保険料控除 地震 25,000円(最高額)
旧長期 10,000円(最高額)


海外旅行中にかかった医療費について

海外旅行中に急病などで現地の医療機関にかかった場合、医療費をいったん支払い、帰国後、自分の加入している健康保険の窓口に申請することによりかかった医療費の一部が海外療養費として戻ってきます。

給付対象となる医療行為 日本国内で保険診療として認められている医療行為(つまり、美容整形手術などは対象外)
支給額の算出方法 海外で支払った実費ではなく、国内で同様の治療を受けた場合の平均的な金額を標準額とし、自己負担分を控除した金額を支給する。しかし、実費が標準額を下回る場合は、実費から自己負担分を控除した金額を支給する。
申請に必要な書類 現地の医療機関で記入してもらった診療内容明細書と支払った医療費の内訳が分かる領収書。これらが日本語以外の場合は、翻訳が必要。 なお、それ以外の申請書類についは自分の加入している健康保険の窓口に確認。
請求の期限 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間。