高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度で、支給される給付金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。
【高年齢雇用継続基本給付金】
受給要件⇒60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、以下の要件を満たした場合
@ 被保険者であった期間が5年以上あること
A 賃金が60歳到達時に比べて75%未満に低下したこと
支給対象期間⇒60歳に達した月から65歳に達する月まで
【高年齢再就職給付金】
受給要件⇒下記要件を満たす雇用保険の一般被保険者であること
@ 直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上であること
A 雇用保険の基本手当を受給し、支給残日数が100日以上で再就職したこと
B 60歳以上65歳未満で再就職したこと
C 賃金が基本手当の基準となった賃金月額に比べて75%未満に低下したこと
D 同一の就職について再就職手当を受給していないこと
支給対象期間⇒再就職した日の前日における支給残日数により以下のようになる
@ 100日以上200日未満
被保険者となった日の属する月から当該被保険者となった日の翌日から1年を経過した日の属する月まで
A 200日以上
被保険者となった日の属する月から当該被保険者となった日の翌日から2年を経過した日の属する月まで
B @およびAにおいて1年または2年を経過する前に65歳に達した場合は、支給対象期間にかかわらず65歳に達した日の属する月まで
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