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中央経営コンサルティング

復興増税について

所得税の復興増税は金融商品の利子所得などについても同様に影響します。
銀行の預金などの利息には20%の税金が源泉分離課税されていますが、これが20.315%となります。
期間は2013年1月から2037年12月までの25年間です。



利子所得 20%⇒ 20.315%
上場株式等の配当所得(※) 10%⇒ 10.147%
上場株式等の譲渡所得(※) 10%⇒ 10.147%
FX の利益(雑所得) 20%⇒ 20.315%

※上場株式等の配当所得や譲渡所得は平成25年(2013年)分までが10.147%、平成26年(2014年)分からは20.315%となる予定。


高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度で、支給される給付金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。

【高年齢雇用継続基本給付金】

受給要件⇒60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、以下の要件を満たした場合

@ 被保険者であった期間が5年以上あること
A 賃金が60歳到達時に比べて75%未満に低下したこと

支給対象期間⇒60歳に達した月から65歳に達する月まで

【高年齢再就職給付金】

受給要件⇒下記要件を満たす雇用保険の一般被保険者であること

@ 直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上であること
A 雇用保険の基本手当を受給し、支給残日数が100日以上で再就職したこと
B 60歳以上65歳未満で再就職したこと
C 賃金が基本手当の基準となった賃金月額に比べて75%未満に低下したこと
D 同一の就職について再就職手当を受給していないこと

支給対象期間⇒再就職した日の前日における支給残日数により以下のようになる

@ 100日以上200日未満
被保険者となった日の属する月から当該被保険者となった日の翌日から1年を経過した日の属する月まで

A 200日以上
被保険者となった日の属する月から当該被保険者となった日の翌日から2年を経過した日の属する月まで

B @およびAにおいて1年または2年を経過する前に65歳に達した場合は、支給対象期間にかかわらず65歳に達した日の属する月まで