定期保険とは、一般的に、一定の保険期間内の死亡・高度障害保障を確保する保険で、掛け捨てなので満期保険金はありませんが、保険料が安いという特徴があります。
定期保険には以下のようなものもあります。
@ 保険料の猶予期間
保険料が支払い期日までに払い込まれない場合の猶予期間は保険料の払込方法によって異なります。
●月払い契約の場合
→払込期月の翌月1日から末日まで
●年払い契約・半年払い契約の場合
→払込期月の翌月1日から翌々月の契約応答日まで。ただし、契約応答日が2月、6月、11月の各末日である場合の猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各月末日までとなる。
A 失効
保険料が猶予期間内に支払われない場合には、保険契約は失効します。
B 復活
失効してから一定期間内(一般的には3年以内)に被保険者の告知書を提出し(診査が必要な場合もあり)、失効期間中の滞納している保険料(利息も発生する場合もあり)を払い込めば。契約の効力を復活することができます。
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