保険契約の申し込みを行った者は、申し込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日、または申し込みをした日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面を発信することにより申し込みの撤回等をすることができる。
なお、クーリング・オフの申し出日は、郵便局の消印で判定される。
[クーリング・オフの適用除外]
@ 保険会社の指定する医師による被保険者の診査が終了したとき
A 保険期間が1年以内であるとき
B 自賠責保険など法令により加入が義務付けられているとき
C 保険会社の営業所等で申し込みをしたとき
D 契約者が自ら指定した場所で申し込みをしたとき(保険会社の営業所等および契約者の居宅を除く)
E 保険料を保険会社の口座へ振込により払い込んだとき
F 法人が契約者である、または事業のための契約であるとき
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