出産費貸付制度は、出産育児一時金が産後申請の場合、とりあえず支払う費用を用意するのが難しい人が前借りできる制度です。
また、妊娠4か月以降のトラブルで、医療機関への支払いが必要になった場合も利用できます。
借りられる人 |
協会けんぽの被保険者、または被扶養者で出産一時金を受け取る見込みのある人。健康保険組合や国民健康保険でも多くが貸付制度を実施。 |
申請・問い合わせ先 |
協会けんぽの人は全国健康保険協会の都道府県支部。 国民健康保険の人は居住地の役所。勤め先の健康保険の人は担当窓口。 |
手続きに必要なもの |
・出産費貸付金貸付申込書
・出産費貸付金借用書
・健康保険証
・出産育児一時金支給申請書
・母子健康手帳
・医療機関などが発行した出産費用の請求書
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いくら借りられる? |
原則、無利子で、出産育児一時金の約8割。 自治体や健康保険組合によって割合は異なります。 共済組合(公務員)の場合、多くは出産育児一時金と同額が借りられます。 |
なお、返済は、出産後に給付される出産育児一時金で精算されます。
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