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中央経営コンサルティング

子ども手当について

平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度が変わりました。

●支給額の変更

支給対象年齢 支給月額
0〜3歳未満 15,000円
3歳〜小学校修了 10,000円(第1子、第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円

※10月〜1月の4か月分は平成24年2月に、2月・3月分は平成24年6月に支給される。

なお、子ども手当は時限立法の制度でしたが、平成24年以降は恒久的な制度として児童手当法に改正をする予定です。

求職者支援制度について

平成23年10月より求職者支援制度が始まりました。
この制度は基本的に雇用保険に失業手当をもらえない人を対象としています。
具体的には、雇用保険に加入していない非正規労働者で契約打ち切りで失業した人や、新卒での就職が決まらないまま卒業した人、自営業をしていたが廃業した人、失業手当を受給中に再就職が決まらないまま失業手当が終了してしまった人などです。

●無料の職業訓練

受講料は無料。
ただしテキスト代は自己負担。訓練期間は3〜6か月。内容は基礎コースと実践コースがある。

「基礎コース」→多くの職種に共通する職務遂行のための基礎能力を習得するためのもの
(パソコンスキル、ビジネススキル、一般・経理事務などの基礎)

「実践コース」→ある特定の職種の職務遂行に必要な実践的能力を習得するためのもの
(IT、医療事務、福祉、営業・販売、農業、林業など)

●職業訓練受講給付金

一定の要件を満たすと月額10万円の給付金および通所手当が支給される。
訓練期間中に支払われるもので、原則最長1年間。

・雇用保険の被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない人
・世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下の人
・世帯全体の金融資産が300万円以下の人
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人
・すべての訓練実施日に出席する人
・訓練期間中から終了後においても定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける人
・同世帯で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない人
・すでにこの給付金を受給して訓練を受けたことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している人