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中央経営コンサルティング

確定拠出年金の本人拠出(マッチング拠出)

法改正により確定拠出年金の本人拠出(マッチング拠出)が可能となります。

施行日は2012年1月1日です。

企業型確定拠出年金では、その掛金は事業主(会社)拠出のみが認められていましたが、今回の改正で、あらかじめ規約で定めた場合には、加入者本人も一定の枠内で掛金を拠出できるようになります。

企業型確定拠出年金の本人拠出の導入に関するポイントは以下のとおりです。

@ 拠出限度額は、事業主掛金と本人掛金の合算で計算する。
A 本人掛金は、事業主掛金を超えないように規約で定める。
B 本人掛金額は、規約に基づき本人が決める。
C 本人掛金は、事業主を通じて拠出する。

企業型確定拠出年金の掛金の限度額は、他の企業年金がない場合は月額51,000円、他の企業年金がある場合は25,500円です。

事業主掛金と本人掛金の合計が、この拠出限度額を超えないことが条件の1つです。

さらに、本人掛金は事業主掛金額を超えないことも条件となっています。たとえば、事業主掛金が月額10,000円だとすると、本人掛金は月額10,000円が限度となります。

この本人掛金については、本人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり非課税です。

ただし、この本人拠出をするには、規約の変更が必要です。会社の確定拠出年金の規約で、本人拠出の設定することが前提となります。詳細は会社の担当者に確認してみましょう。

なお、確定拠出年金に関しては、資格喪失年齢の引き上げ(現行60歳から65歳へ引き上げ)など他にも改正はあります。

金投資の税金について

金融情勢の不安から、現物投資としての金投資に興味のある人もたくさんいます。
金投資の税金については下記の通りです。

【主な商品選びのポイント】

購入する場合の
消費税は?
通常、金を購入する場合、その購入代金に消費税は含まれている。
積立購入する場合にも、消費税を含んだ税込価格で、定額購入することになる。
売却益に対する
税金は?
金の売却益は譲渡所得と扱われる。
総合課税方式による申告納税となる。
この場合、金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合わせた金額から
50万円までの特別控除を差し引くことができる。
また、購入後5年以内での売却益は短期譲渡所得、5年超では長期譲渡所得となる。
●短期譲渡所得=売却益−50万円
●長期譲渡所得=(売却益−50万円)÷2
相続税や贈与税は? 非課税枠を超える相続や贈与については課税対象となる。
譲与により取得した日、相続開始日の時価で評価される。


※税金に関する詳細は、税務署や税理士にご相談ください。