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中央経営コンサルティング

相続税の基礎控除の見直し

相続税の基礎控除の見直しについては、平成23年4月以降の相続に適用される予定です。
(平成23年6月14日現在、未だ国会審議中。)

そもそも相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産価額の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税される税金のことです。
現状、この相続税は100人に4人程度しか負担していない構造となっており、富の再分配機能が低下していることなどから、基礎控除の水準を引き下げて、負担する人の割合が増えるように見直されることになっています。
その内容は、以下のとおりです。

現行 改正案
5000万円+(1000万円×法定相続人数) 3000万円+(600万円×法定相続人数)

たとえば、夫と妻、子供3人という家族構成で、夫が死亡した場合、法定相続人は3人ということになります。
その場合の相続税の基礎控除額は、
現行   ⇒ 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
改正案 ⇒ 3000万円+( 600万円×3人)=4800万円
となります。

上場株式等の配当・譲渡所得の10%軽減税率の延長

上場株式等の配当等および譲渡所得等にかかる税率は、平成23年12月31日まで適用とされていた10%軽減税率を2年間延長する予定です。

10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率⇒平成25年12月31日まで延長

平成26年1月からは本来の税率(20%)に戻る予定で、そのタイミングに合わせて「非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税」が導入される予定です。

※非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税
・対象   非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
・投資額 毎年100万円まで(最大300万円)
・保有期間 最長10年
・口座開設 1人年間1口座
・年齢  20歳以上