生命保険では「免責事由」、つまり保険金を支払わなくてもよい事例として、一般的には地震や噴火、津波などの天災や戦争などをあげています。
しかし、今回の大震災の対応としては、生命保険協会において「地震による免責条項等は適用せず、保険金・給付金の全額を支払うことが決定されています。
また、契約者が申し出れば、各保険会社において保険料の払込期間が最大6ヶ月間延長することができます。震災で保険料の支払いが一時的に困難になった方は、契約中の保険会社の窓口に申し出て手続きをしましょう。もしも、加入している保険会社が分からなくなった場合には、生命保険会社に契約の有無の調査を依頼できます。
なお、厚生労働省によると社会保険に関しては、青森・岩手・宮城・福島・茨城各県に所在地がある事業所に対し、厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を当分延長することになりました。
詳しくは各窓口でご確認ください。
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