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中央経営コンサルティング

住宅耐震改修特別控除

住宅耐震リフォームをした場合の住宅耐震特別控除とは、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を耐震改修した場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除するもの。

適用要件
(次の
すべての
要件を
満たす
こと)
@ 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること
A 自己の居住用の家屋であること
B 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること
C 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
控除額
(100円
未満の
端数は
切り捨て)
@ 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
→住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)
A 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
→次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
   ・ 住宅耐震改修に要した費用の額
   ・ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額

住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書を、税務署に提出する必要があります。
添付書類は、住宅耐震改修控除額の計算明細書、住民票の写し、住宅耐震改修証明書です。
くわしくはお近くの税務署に確認してください。

大震災後の保険等の対応

生命保険では「免責事由」、つまり保険金を支払わなくてもよい事例として、一般的には地震や噴火、津波などの天災や戦争などをあげています。 しかし、今回の大震災の対応としては、生命保険協会において「地震による免責条項等は適用せず、保険金・給付金の全額を支払うことが決定されています。

また、契約者が申し出れば、各保険会社において保険料の払込期間が最大6ヶ月間延長することができます。震災で保険料の支払いが一時的に困難になった方は、契約中の保険会社の窓口に申し出て手続きをしましょう。もしも、加入している保険会社が分からなくなった場合には、生命保険会社に契約の有無の調査を依頼できます。

なお、厚生労働省によると社会保険に関しては、青森・岩手・宮城・福島・茨城各県に所在地がある事業所に対し、厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を当分延長することになりました。

詳しくは各窓口でご確認ください。