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地震保険とは

地震保険は、通常の火災保険などでは補償の対象外となっている「地震・噴火・津波」を原因とした建物や家財の損害を補償する地震災害専用の保険です。 地震が原因となっている場合は、結果的に火災によって家が焼失しても火災保険では支払われません。

地震保険の対象は居住用の建物と家財です。 ちなみに津波で流された自家用車などは対象外となります。

地震保険の対象…居住用の建物と家財
地震保険の対象外…工場や事務所専用の建物など住居として使用されていない建物、一個または一組の価額が30万円を超える貴金属、骨とう、通貨、有価証券、印紙・切手、自動車等。

地震保険は基本的に火災保険に付帯する方式での契約です。すでに火災保険を契約している人は、契約期間の途中からでも地震保険に加入できます。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で決めます。ただし、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。

地震保険の保険金支払い

地震保険は、通常の火災保険等と異なり実損では支払われません。地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損または一部損となったときに保険金が支払われます。

全損…契約金の100%(時価が限度)が支払われる
半損…契約金額の50%(時価の50%が限度)が支払われる
一部損…契約金額の5%(時価の5%が限度)が支払われる

全損 建物 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、壁、屋根等)の損害額が時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上である損害
家財 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害
半損 建物 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、壁、屋根等)の損害額が時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
家財 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害
一部損 建物 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、壁、屋根等)の損害額が時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき
家財 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害