個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が“特定寄附金”に該当するものであれば“寄附金控除”の対象となります。
【特定寄附金とは】
@ 国または地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
A 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
B 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
C 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための義援金」として直接寄附した義援金等
D @からC以外の義援金のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
【寄附金控除の額】
特定寄附金を支出した場合、以下のように計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)−2,000円=寄附金控除額
※ 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
なお、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書することが必要です。
その際、義援金等を寄附したことが確認できる書類を添付するなどの手続きが必要です。
(郵便振替の場合は、郵便窓口で受け取った受領証が寄附したことが確認できる書類になります。)
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