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中央経営コンサルティング

義援金の税務上の取り扱い

個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が“特定寄附金”に該当するものであれば“寄附金控除”の対象となります。

【特定寄附金とは】

@ 国または地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
A 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
B 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
C 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための義援金」として直接寄附した義援金等
D @からC以外の義援金のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

【寄附金控除の額】

特定寄附金を支出した場合、以下のように計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)−2,000円=寄附金控除額

※ 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

なお、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書することが必要です。
その際、義援金等を寄附したことが確認できる書類を添付するなどの手続きが必要です。
(郵便振替の場合は、郵便窓口で受け取った受領証が寄附したことが確認できる書類になります。)

災害減免法による所得税の軽減免除

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除く)が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減または免除されます。

【タバコを吸わない人を1.0とした場合の吸う人が病気で死亡する・あるいは病気にかかる危険性】

所得金額の合計額 軽減または免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況および損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。