固定資産税は、毎月1月1日現在において、各市町村に備え付けられた固定資産税台帳に土地、建物、償却資産の所有者として登録されている者に対して、市町村が課税する税金です。
●税額の計算方法
固定資産税=課税標準(原則、固定資産税評価額)×1.4%
●特例
@ 住宅用地の課税標準の特例
その土地の面積の200u以下の部分について「小規模住宅用地」として、200uを超える部分については「一般住宅用地」として、課税標準の特例が適用される
小規模住宅用地の課税標準 → 固定資産税評価額×1/6
一般住宅用地の課税標準 → 固定資産税評価額×1/3
A 新築住宅用建物の固定資産税の軽減措置
新築住宅用建物について一定の要件を満たす場合には、120uまでの部分は一定期間にわたり固定資産税が1/2に軽減される。(平成24年3月31日まで)
軽減期間
新築住宅 → 3年間
新築中高層耐火住宅 → 5年間
補助金は、募集期間内であっても申し込み金額が予算を超えた段階で募集を終えるものがあります。事前に各団体のホームページなどでご確認ください。
詳しくは、それぞれ窓口となっている団体や自治体などに確認するようにしましょう。
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