納税者に控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられ、これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日で、以下の4つの要件をすべて当てはまる人です。
@ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
A 納税者と生計を一にしていること
B 年間の合計所得金額(※)が38万円以下であること
C 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
※合計所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
●配偶者控除の金額
控除できる金額は、配偶者の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するかにより以下のようになっています。
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同居特別障害者である人 (平成22年度まで) |
左記以外の人 |
一般の控除 対象配偶者 |
73万円 |
38万円 |
老人控除 対象配偶者 |
83万円 |
48万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在、70歳以上の人
● なお、配偶者控除の適用がない人で、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である人については、配偶者特別控除が適用される場合があります。
● また、平成22年度税制改正で、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。この改正は平成23年分の所得税から適用されます。