厚生労働省のホームページによると「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が平成22年6月30日に施行されます。
そのポイントをいくつかまとめると以下のようになります。
3歳までの子 |
短時間勤務制度の 義務化 |
短時間勤務制度について、 3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする |
所定外労働の 免除の義務化 |
所定外労働の免除について、 3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする |
小学校就業前 の子 |
子の看護休暇の 拡充 |
小学校就学前の子が1人であれば年5日、 2人以上であれば年10日とする |
また、父親も子育てができる働き方を実現するために、以下のように改正されます。
父母ともに育児休業を 取得する場合の 休業可能期間の延長 (パパ・ママ育休プラス) |
● 父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を、 子が1歳から1歳2カ月に達するまでに延長する
● 父母1人ずつが取得できる休業期間 (母親の産後休業期間を含む)の上限は、現状と同様の1年間とする |
出産後8週間以内の父親の 育児休業取得の促進 |
● 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、 特例として、育児休業の再度の取得を認める |
労使協定による 専業主婦(夫) 除外規定の廃止 |
● 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという 法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じて 育児休業を取得できるようにする |
なお、妊娠または出産したことや、産前産後休業または育児休業などの申し出をしたり取得したりしたことを理由に、
解雇などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。改正法では、違反して厚生労働省の勧告に従わない場合、企業名が公表されます。