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中央経営コンサルティング

育児休業法の改正のポイント

厚生労働省のホームページによると「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が平成22年6月30日に施行されます。

そのポイントをいくつかまとめると以下のようになります。

3歳までの子  短時間勤務制度の
 義務化
 短時間勤務制度について、
 3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする
 所定外労働の
 免除の義務化
 所定外労働の免除について、
 3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする
 小学校就業前
 の子
 子の看護休暇の
 拡充
 小学校就学前の子が1人であれば年5日、
 2人以上であれば年10日とする

また、父親も子育てができる働き方を実現するために、以下のように改正されます。

 父母ともに育児休業を
 取得する場合の
 休業可能期間の延長
 (パパ・ママ育休プラス)
 ● 父母がともに育児休業を取得する場合に、育児休業取得可能期間を、
  子が1歳から1歳2カ月に達するまでに延長する
 ● 父母1人ずつが取得できる休業期間
 (母親の産後休業期間を含む)の上限は、現状と同様の1年間とする
 出産後8週間以内の父親の
 育児休業取得の促進
 ● 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
 特例として、育児休業の再度の取得を認める
 労使協定による
 専業主婦(夫)
 除外規定の廃止
 ● 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという
 法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じて
 育児休業を取得できるようにする

なお、妊娠または出産したことや、産前産後休業または育児休業などの申し出をしたり取得したりしたことを理由に、 解雇などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。改正法では、違反して厚生労働省の勧告に従わない場合、企業名が公表されます。

特定居住用財産の買換え特例の延長

特定居住用財産の買換え特例とは、マイホームを買い換えた場合、一定の要件の下で譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度のことをいいます。

平成22年度の税制改正により、適用期限が平成23年12月31日まで2年間延長されました。
この特例によって、売却代金以上の金額で新たなマイホームを購入した場合、
所得税と住民税が発生せず、本来支払うべき税金を、そのマイホームを将来売却するときまで繰り延べることが可能となります。

特例の条件は、
● 売却した年の1月1日で所有期間が10年超
● 売却した年の前年から翌年までの間に、買換え物件を購入して居住していること
● 居住用財産の特別控除の特例、居住用財産の軽減税率の特例、住宅ローン控除などマイホームに関する特例の適用がないこと
● 確定申告を行うこと
● 売却対価が2億円以下であること
などとなります。