健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに、個人の希望により、2年間、被保険者となることができる制度です。
●要件
@ 健康保険の資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
A 健康保険の資格喪失日から20日以内に申請すること。
●期間
任意継続被保険者となった日から2年間。
ただし、下記のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
@ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
A 就職をして、健康保険等の被保険者資格を取得したとき。
B 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。
C 被保険者が死亡したとき。
なお、任意にやめることはできません。つまり、国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるという理由で資格を喪失することはできないので注意しましょう。
●保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができます。
しかし、傷病手当金・出産手当金は、支給されませんので、ご注意ください。