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中央経営コンサルティング

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得等のための資金として親や祖父母から贈与された場合、1500万円まで非課税となります。

非課税額 平成22年中の贈与の場合、1500万円までの住宅取得等資金。
さらに基礎控除110万円をプラスして1610万円まで非課税となる。
なお、平成23年中の贈与の場合は非課税枠が1000万円となる。
適用期間 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの贈与で、
翌年3月15日までに取得し居住開始、
または遅滞なく居住することが確実であること。
対象者 父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、
対象は贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等に限る。
(受贈者の合計所得金額が2000万円超の場合、非課税枠は500万円となる)
対象住宅等 自己の居住用家屋および同時に取得する敷地の購入費用。
所有家屋の増改築の費用等。
手続き 贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書と添付書類により税務署に申告が必要。

任意継続被保険者

健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに、個人の希望により、2年間、被保険者となることができる制度です。

●要件
@ 健康保険の資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
A 健康保険の資格喪失日から20日以内に申請すること。

●期間
任意継続被保険者となった日から2年間。
ただし、下記のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
@ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
A 就職をして、健康保険等の被保険者資格を取得したとき。
B 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。
C 被保険者が死亡したとき。
なお、任意にやめることはできません。つまり、国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるという理由で資格を喪失することはできないので注意しましょう。

●保険給付
任意継続被保険者である間は、在職中の被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができます。
しかし、傷病手当金・出産手当金は、支給されませんので、ご注意ください。