平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が、
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住用の一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築等の対価に充当し、
・その家屋を同日までに自己の居住または同日以後遅滞なく自己の居住することが確実であると見込まれるときには、
住宅取得等資金のうち500万円までの金額について贈与税が非課税となります。
次の要件のすべてを満たす場合に非課税制度の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
● 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
● 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。