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中央経営コンサルティング

生命保険と税金

保険金を受け取った場合の税金は、その契約形態によって異なります。契約をする際にしっかりと確認することが大切です。

【死亡保険金を受け取った場合の税金】

●契約者をA(夫)とした場合

契約者 被保険者 受取人 税の種類 課税対象額
A(夫) A(夫) B(妻) 相続税 受取金額−(500万円×法定相続人の人数)
A(夫) A(夫) C(子)
A(夫) B(妻) A(夫) 所得税(一時所得) (受取金額−正味払込保険料−50万円)×1/2
A(夫) C(子) A(夫)
A(夫) B(妻) C(子) 贈与税 受取金額−110万円(他に贈与がない場合)
A(夫) C(子) B(妻)

【満期保険金を受け取った場合の税金】

●契約者をA(夫)とした場合

契約者 被保険者 受取人 税の種類 課税対象額
A(夫) A(夫) A(夫) 所得税(一時所得) (受取金額−正味払込保険料−50万円)×1/2
A(夫) B(妻) A(夫)
A(夫) A(夫) B(妻) 贈与税 受取金額−110万円(他に贈与がない場合)
A(夫) B(妻) B(妻)
A(夫) B(妻) C(子)

たとえば、契約者=被保険者=受取人 の契約形態で、満期保険金を500万円受け取った場合、税金は以下のとおり計算をします。

正味払込保険料を430万円とした場合、

(500万円−430万円−50万円)×1/2=10万円

となり、この10万円が課税対象額です。この10万円は他の所得(給与所得など)と合算し総合課税されます。

保険を契約する際は、保険金を受け取った場合に税金の負担ができるだけ少ない契約形態で契約するように、専門家に相談するなどしましょう。

貯蓄型の保険

生命保険にはいろいろなタイプがありますが、貯蓄を目的にした保険もあります。それを貯蓄型の保険といいます。

代表的なタイプには、養老保険や年金保険、学資保険(こども保険)などがあります。

まず、養老保険とは、一定期間の保障が準備でき、満期時に生存している場合にはその保障額と同額の満期返戻金が受け取れるタイプの保険です。貯蓄と保障を兼ね備えた保険で、保険料は比較的高くなります。

この養老保険と掛け捨ての定期保険を組み合わせて、定期保険特約つき養老保険として販売されることもあります。 また保険料の支払方法には、月払い・年払いのほか、一時払いもあります。

次に、年金保険とは、一定期間が経過した時点で生存している場合、年金原資を年金形式で受け取ることができるタイプです。年金受取前には一定期間の保障もあります。

主な年金保険には、一般的な個人年金保険と、一定期間ファンドで運用しその運用次第で年金額が上下する変額年金保険があります。 また保険料の支払方法には、養老保険と同様に、月払い・年払いのほか、一時払いもあります。

そして、こども保険(学資保険)とは、一般的に3つの機能を持つ保険です。その機能は、
@子供成長に合わせて学費や結婚資金等の資金準備をすること
A病気やケガに備える医療保障
B親の万が一に備える保障(死亡保障)
です。

当然、医療保障や死亡保障が付いていると保険料が高くなり貯蓄性は落ちます。ただ学費が貯めたいだけの場合には、医療保障や死亡保障が付いていないタイプの保険商品を選択するようにしましょう。

このように貯蓄型の保険にもいろいろなタイプがあります。ご自身の目的に合わせて選択をするようにしましょう。ただし、貯蓄型といっても、保障(医療や死亡など)が付加されていると、支払った保険料の総額よりも、少ない金額しか受け取れない場合もありますので、注意しましょう。