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中央経営コンサルティング

認定長期優良住宅新築等特別税控除について

認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住用に供した場合、一定の要件のもとで、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高1000万円)の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するというものです。

●期間  ⇒ 平成21年6月4日から平成23年12月31日まで

●適用要件 @ 認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得であること
A 新築または取得の日から6ヶ月以内に居住用に供していること
B この税額控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
C 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること
D 居住用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例および居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けていないこと

●控除期間と控除額
@ 控除期間は、原則、居住年のみ。ただし、控除してもなおしきれない金額がある場合などは翌年に持ち越せる。
A 控除額は、かかり増し費用(最高1000万円)の10%に相当する金額。

【構造区分ごとに平米あたりで定められた金額】

構造の区分 床面積1平方メートルあたりの標準的な費用の額
木造・鉄骨造 33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 36,300円
上記以外の構造 33,000円

詳しくは、お近くの税務署等でご確認ください。

サラリーマンの確定申告

サラリーマンの場合、年末調整で一年間の所得税は自動的に調整されるので、自ら確定申告を行なう必要はありません。 しかし、確定申告することによって戻ってくる可能性がありますので、一度確認しておきましょう。 たとえば、以下のようなケースでは確定申告をすることによって税金の還付が受けられるかもしれません。

@ 医療費控除⇒1年間に支払った医療費の合計が10万円(平成21年の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合

A 年中に災害や盗難にあった場合

B 年末調整で控除証明書類等を出し忘れた場合・扶養親族の申告漏れがあった場合

C 年末調整後に、結婚や子供が生まれた等扶養親族が増えた場合

D 過去5年分の医療費や保険料控除証明書等が出てきた場合

E 今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合

F 自宅を売却し、売却損が出た場合・ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合

G 認定長期優良住宅の新築等をした場合

H 年の中途で退職した場合

この他にも還付が受けられるケースもありますので、具体的にはお近くの税務署で確認・相談するようにしてください。 確定申告時期は大変混み合いますので、出来るだけ早めに相談されるほうがよいでしょう。