サラリーマンの場合、年末調整で一年間の所得税は自動的に調整されるので、自ら確定申告を行なう必要はありません。
しかし、確定申告することによって戻ってくる可能性がありますので、一度確認しておきましょう。
たとえば、以下のようなケースでは確定申告をすることによって税金の還付が受けられるかもしれません。
@ 医療費控除⇒1年間に支払った医療費の合計が10万円(平成21年の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合
A 年中に災害や盗難にあった場合
B 年末調整で控除証明書類等を出し忘れた場合・扶養親族の申告漏れがあった場合
C 年末調整後に、結婚や子供が生まれた等扶養親族が増えた場合
D 過去5年分の医療費や保険料控除証明書等が出てきた場合
E 今回初めて住宅ローン控除の適用を受けられる場合
F 自宅を売却し、売却損が出た場合・ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合
G 認定長期優良住宅の新築等をした場合
H 年の中途で退職した場合
この他にも還付が受けられるケースもありますので、具体的にはお近くの税務署で確認・相談するようにしてください。
確定申告時期は大変混み合いますので、出来るだけ早めに相談されるほうがよいでしょう。