健康保険の被保険者またはその被扶養者で妊娠4か月以上で出産した場合に出産育児一時金が給付されます。
支給額は原則35万円ですが、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は3万円増額されます。
また、緊急の少子化対策として、2009年10月から2011年3月末までは4万円増額されます。
ただし、民主党のマニフェストでは出産一時金を55万円にすることが掲げられてします。
窓口は加入している健康保険です。組合管掌健康保険の場合は所属の健康保険組合、協会けんぽの場合は協会けんぽや勤務先、国民健康保険の場合は市区町村が窓口となります。