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中央経営コンサルティング

遺族年金の計算

サラリーマンの夫が亡くなると、夫が加入していた2つの年金制度から、
それぞれ遺族年金が受け取れます。

生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づき設立された法人で、
国内で事業を行う生命保険会社が会員として加入しています。

国民年金から支給される遺族基礎年金は18歳未満の子(一般的には高校卒業までの子)がいれば受け取れます。
子供の人数によって金額は異なります。
たとえば、子供が1人の期間は102万円、子供が2人の期間は124万7900円です
(※年額。平成20年度の場合)。

一方、厚生年金から支給される遺族厚生年金は、
勤続中の平均収入と加入期間によって金額が異なり、
条件にあえば妻は一生受け取ることが可能です。
金額は夫の老齢厚生年金の4分の3に相当する金額です。

【たとえば…】夫死亡時、妻35歳、第一子5歳、第二子3歳で、
妻が85歳まで受け取る場合。妻自身の老齢基礎年金は加入期間が40年の場合。
※平成20年価格。平均標準月額が25万円。加入期間は25年未満の人は25年になる
。 (300月、うち平成15年4月以降はボーナスが月収の3.6ヶ月分)

※上記はあくまで事例です。
ケースごとに受け取れる年金の種類や金額、期間等異なりますので、
詳しくは社会保険事務所等で確認するようにしましょう!

相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与の特例

相続時精算課税制度では、一定の住宅の取得や増改築に限り、
非課税枠を1000万円上乗せし、3,500万円までは贈与税が課税されず、
相続時に相続財産に加算されて、相続税が計算されます。

相続時精算課税制度では、通常、65歳以上の親からの贈与が対象ですが、
この住宅資金等贈与の特例では65歳未満の親からの贈与でも適用されることになっています。
なお、住宅資金等贈与を受ける子供は、通常通り、1月1日現在20歳以上の子であることが条件です。

この住宅資金等贈与の特例は現在のところ平成21年12月31日までの時限立法になっています。

条件として・・・

●贈与を受けた翌年3月15日までに、その資金の全部を居住用の住宅の新築若しくは取得又は増改築の費用に充てること。
●贈与を受けた翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか又は居住することが確実に見込まれること。
などがあります。

詳しくはお近くの税務署でご確認ください。