サラリーマンの夫が亡くなると、夫が加入していた2つの年金制度から、
それぞれ遺族年金が受け取れます。
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づき設立された法人で、
国内で事業を行う生命保険会社が会員として加入しています。
国民年金から支給される遺族基礎年金は18歳未満の子(一般的には高校卒業までの子)がいれば受け取れます。
子供の人数によって金額は異なります。
たとえば、子供が1人の期間は102万円、子供が2人の期間は124万7900円です
(※年額。平成20年度の場合)。
一方、厚生年金から支給される遺族厚生年金は、
勤続中の平均収入と加入期間によって金額が異なり、
条件にあえば妻は一生受け取ることが可能です。
金額は夫の老齢厚生年金の4分の3に相当する金額です。
【たとえば…】夫死亡時、妻35歳、第一子5歳、第二子3歳で、
妻が85歳まで受け取る場合。妻自身の老齢基礎年金は加入期間が40年の場合。
※平成20年価格。平均標準月額が25万円。加入期間は25年未満の人は25年になる
。
(300月、うち平成15年4月以降はボーナスが月収の3.6ヶ月分)
※上記はあくまで事例です。
ケースごとに受け取れる年金の種類や金額、期間等異なりますので、
詳しくは社会保険事務所等で確認するようにしましょう!