生命保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構によって、
一定の契約者保護が図られます。
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づき設立された法人で、
国内で事業を行う生命保険会社が会員として加入しています。
(ただし、共済等は会員ではありませんので注意してください。)
この生命保険保護機構は、生命保険会社の契約者のための相互援助制度として、
生命保険会社が破綻した場合には、破綻した保険会社の保険契約の移転等における資金援助、
補償対象保険金の支払いに係る資金援助等を行います。
実際に生命保険会社が破綻した場合、
その会社の契約を引き継ぐ救済会社が現れるケースと現れないケースがあります。
■救済会社が現れた場合
⇒破綻した保険会社の保険契約は、救済会社により継続します。
保険契約者保護機構は救済会社に対して資金援助をすることでサポートします。
■救済会社が現れなかった場合
⇒保険契約者保護機構の子会社として設立された承継保険会社へ保険契約を承継する場合と、
保険契約者保護機構が自ら保険契約を引き受ける場合があります。
どちらにしても、保険契約は継続され、破綻時点の保険契約の責任準備金等の90%までが補償されます。
責任準備金とは、生命保険会社が将来の保険金や年金、給付金の支払いに備えて、
保険料や運用収益などを積み立てている準備金のことで、保険業法によって積み立てが義務付けられているものです。
(責任準備金は解約返戻金と近い金額となります。)
先日破綻した大和生命の契約も責任準備金の90%は保護されますが、
10%はカットされる可能性があります。
さらに予定利率(契約時に約束した利回り)も引き下げられる見込みで、その場合、
保険の種類によっては保障内容が一部減額されます。とくに貯蓄性の高い保険契約は影響が大きく、
過去の事例では年金保険では半額近く減額されたこともあります。