健康保険の主な給付は療養の給付(家族療養費)です。
具体的には診療・投薬・手術・入院などの給付のことで、被保険者や被扶養者は一部を自己負担して受けることができる給付です。
その一部負担金の割合は、原則3割ですが、年齢などによって異なります。また、組合管掌健康保険などではその割合が異なる場合もありますので、確認しましょう。
●平成20年4月以降
平成20年4月以降は、2割負担は義務教育就学前まで(つまり小学校に上がるまで)に拡大され、70〜74歳の現役並みの報酬または所得がある者以外の者は2割負担に引き上げられました。
ただし、75歳以上の方(65歳〜74歳で一定の障害状態にあると広域連合に認定された方)は、平成20年4月より後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することになります。
なお、業務上や通勤途上の死傷病に関する給付は健康保険からは行いません(労働者災害補償保険から給付を受けることになります)。