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中央経営コンサルティング

「がん保険」について

万が一、「がん」になった場合に、お金の面で心強いのが「がん保険」です。 がんは早期発見と効果的な治療で治る病気になりつつありますが、治療にはお金がかかります。

がんの場合は、入退院を繰り返したり、しばらくして再発したり、 退院後も抗がん剤治療のために長期通院が必要だったりと通常の医療保険の入院保障だけではカバーできないこともあります。

「医療保険」は、病気・ケガの全般を保障するのに対し、「がん保険」は病気の中でも がんだけが対象となる保険です。がんに対しては、「がん保険」で備えておくと安心です。

■医療保険とがん保険の保障範囲

「がん保険」の特徴は、がんと診断された場合に「診断給付金」が受け取れます。 がんでの入院や手術したときには、「入院給付金」や「手術給付金」が受け取れて、入院給付金の支払日数が無制限なのが特徴です。

■給付金の種類

がん診断給付金   がんの種類により金額に差があるものや複数回受け取れる商品がある
がん入院給付金   1日目から無制限で保障
がん手術給付金   手術の種類によって、入院給付金日額の10倍・20倍・40倍
がん死亡保険金・死亡保険金

がん死亡時に、入院給付金日額の100倍

公的年金の3つの保障

公的年金は老後の年金としての役割だけでなく、障害に対する保障や死亡した場合の遺族に対する保障もあります。

公的年金制度 老齢 障害 遺族
国民年金 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
寡婦年金・死亡一時金
厚生年金保険 老齢厚生年金 障害厚生年金
障害手当金
遺族厚生年金
共済組合 退職共済年金 障害共済年金
障害一時金
遺族共済年金

●老後の保障 ⇒ 老齢年金

公的年金の最も大きな役割は、老後の保障です。保険料を納めた期間が25年以上あれば、 老後の年金として国民年金から「老齢基礎年金」を、さらに会社員の場合は厚生年金から「老齢厚生年金」を、 公務員の場合は共済年金から「退職共済年金」を受け取ることができます。 支給開始年齢は段階的に引き上げられおり、原則は65歳からの支給となっています。

●障害の保障 ⇒ 障害年金

もしも病気やケガで障害者になったときに、一定の要件を満たしていれば、その障害の程度に応じて障害年金を受け取れます。 国民年金からは「障害基礎年金」を、さらに会社員の場合には厚生年金からは「障害厚生年金」を、 公務員の場合には「障害共済年金」を受け取ることができます。

障害等級は、常時介護を要する1級から、労働に著しい制限を必要とする3級までがあります。 1級と2級の場合には障害基礎年金と障害厚生年金・障害共済年金が、3級の場合には障害厚生年金・障害共済年金が受け取れます。 その金額は等級などによって異なります。 また3級よりやや軽い程度の障害が残った場合には、厚生年金や共済年金からは一時金が受け取れます。

●遺族の保障 ⇒ 遺族年金

ただし、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告書を提出する場合などは、 すべての所得を申告する必要がありますので、注意しましょう。

さらに、子供がいないまたは末子が18歳到達年度末日をむかえた妻は、40歳〜65歳になるまでは厚生年金から「中高齢寡婦加算」が受け取れます。 なお、平成19年4月より、子供のいない20歳代の妻の場合は、遺族年金は5年間のみ支給される有期年金になりました。

※1 子とは18歳到達年度末日をむかえるまでの子