給与所得者(いわゆるサラリーマン)が、副業や株式などで利益を得た場合、原則としては確定申告をしなければなりません。
しかし、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合には、確定申告しなくてもOKという特例が定められています。
つまり、20万円に以下であれば、その利益については所得税を支払わなくてもいいということになります。
たとえば、給与所得が500万円の人が、副業で18万円の利益を得た場合、本来であれば、その18万円の利益に対して、
18万円×20%(所得税率)=36,000円
の所得税を支払わなければならないという計算になりますが、
20万円以下なので、支払わなくもいいということになるのです。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告書を提出する場合などは、すべての所得を申告する必要がありますので、注意しましょう。