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中央経営コンサルティング

高額介護サービス費の支給

公的介護保険では、月々支払う1割の自己負担金が、世帯合計で3万7200円を超えた場合、「高額介護サービス費」(要支援では「高額介護予防サービス」)が支給されます。

世帯で1人だけがサービスを利用した場合、1割の自己負担がこの額を超えることはほとんどありませんが、仮に、高齢の夫婦がともに要介護度の重い状態であると、世帯で支払う1割負担の合計が、この額を超えることがあります。このような場合、高額介護サービス費の申請をすると、その超えた金額が払い戻されます。

区分 支給の対象者 利用者負担世帯の上限額
第4段階
下記に該当しない人 3万7200円
第3段階
・市町村民税世帯非課税者
  (第2段階以外の人)
・上限額を2万4600円に減額したならば、
  生活保護による保護を必要としない状態となる人
2万4600円
第2段階
・市町村民税世帯非課税者で、
  所得と課税年金収入を合わせて、
  年80万円以下の人
1万5000円
第1段階
・市町村民税世帯非課税者で、
  老齢福祉年金を受給している人
・生活保護の被保護者
1万5000円

申請に必要なもの

・ 申請書

・ 被保険者証

・ 領収証(またはこれに代わるもの)

・ 銀行等の振込口座がわかるもの

・ 印鑑

・ 老齢年金受給者はその年金証書など

給与所得者の申告不要制度

給与所得者(いわゆるサラリーマン)が、副業や株式などで利益を得た場合、原則としては確定申告をしなければなりません。

しかし、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合には、確定申告しなくてもOKという特例が定められています。 つまり、20万円に以下であれば、その利益については所得税を支払わなくてもいいということになります。

たとえば、給与所得が500万円の人が、副業で18万円の利益を得た場合、本来であれば、その18万円の利益に対して、

18万円×20%(所得税率)=36,000円

の所得税を支払わなければならないという計算になりますが、 20万円以下なので、支払わなくもいいということになるのです。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告書を提出する場合などは、すべての所得を申告する必要がありますので、注意しましょう。