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中央経営コンサルティング

遺留分について

遺言の内容は、遺言を残す人が自由に決めることができます。 だから、相続人以外の人に全ての財産を相続させるという遺言も可能です。 しかし、それでは本来相続する権利があった相続人にとってあまりにも不利益であるということから、一定の相続人には最低限相続できる権利を認めています。これを遺留分といいます。

遺留分を持つのは、配偶者、子(その代襲者を含む)、直系尊属である相続人です。兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。 なお、遺留分の権利を持つ人が自ら主張することが必要で、そのことを「遺留分減殺請求」といいます。

原則   その人の法定相続分の2分の1 
例外   (1)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の、配偶者の遺留分は被相続人の財産の2分の1
  (2)直系尊属だけが相続人の場合の遺留分は、法定相続分の3分の1

個人投資家に適用される優遇税制

個人投資家が受ける上場株式等の配当は、税制の優遇措置が設けられています。 その優遇措置には、期限のないものと期限のあるものがあります。

1.期限のない優遇措置

配当金額の多い少ないにかかわらず、確定申告しないことができる。つまり、配当受け取り時に行われる源泉徴収で課税を完了することができる。

2.期限のある優遇措置 → 平成21年3月までの期限限定措置

源泉徴収される税金は原則20%(所得税15%・住民税5%)であるが、平成21年3月までに受ける上場株式等の配当については、税率が半分の10%(所得税7%・住民税3%)となる。

《優遇税制の対象となる上場株式等》

・上場株式、上場新株予約権

・上場新株予約権付社債等

・上場優先出資証券

・公募株式等投資信託の受益権

・店頭売買登録銘柄株式、店頭管理銘柄株式

・上場ETF、上場J−REIT

・日本銀行出資証券

・外国市場で売買される株式、新株予約権、上場新株予約権付社債

・特定投資法人の投資口