婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、2110万円までであれば、自宅不動産(または自宅購入資金)の贈与を受けても贈与税がかかりません。ただし、申告が必要です。
以下の要件を満たす場合には、基礎控除110万円とは別に2000万円を控除する「贈与税の配偶者控除」の適用を受けることができます。
(1)婚姻期間が20年以上であること
(2)贈与財産が居住用不動産または居住用不動産の購入資金であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること
(4)同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
(5)一定の書類を添付して、贈与税の申告書を提出すること(贈与税がゼロでも申告する必要があります)