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中央経営コンサルティング

暫定税率について

ガソリンが値下げ!!!というニュースで注目されていますが、そもそも暫定税率とは何でしょうか? 暫定税率とは文字通り「暫定的に決められた税率」のことで、今回注目されているのは、ガソリン税の道路特定財源のための目的税の「本来の税率に暫定的に上乗せされた税率」です。

<<ガソリン税には揮発油税と地方道路税の2つがあります。>>

1リットルにつき 揮発油税 地方道路税 合計(ガソリン税)
暫定税率
48.6円 5.2円 53.8円
本来の税率
24.3円 4.4円 28.7円
      差額
25円

そもそもガソリン税などに暫定税率が導入されたのは1974年(昭和49年)です。オイルショックのため道路財源が確保できないという理由から暫定的に税負担を多くするためというのが趣旨でした。しかし、その後3年、5年の延長を続け、なんと34年間も暫定的な税率が継続してきたわけです。 それが、今年3月末で期限が切れ、本来の税率に戻ることになり、その差額である25円(1リットルあたり)が理屈上安くなるというのです。

今回の「暫定税率が廃止されるか、それとも再延長されるか」の問題はガソリンの値段が下がるとか上がるとかの問題ではなく、そもそも税金は国民が負担しているわけですから、その本質をしっかりと捉えて判断していくようにしましょう。

法定相続分

順位
相続人
法定相続分
備考
第1順位
配偶者と子ども 配偶者  2分の1
 子   2分の1
  子どもが複数いるときは人数で等分する
第2順位
配偶者と直系尊属 配偶者  3分の2
直系尊属 3分の1
  直系尊属が複数いるときは人数で等分する
第3順位
配偶者と兄弟姉妹 配偶者  4分の3
兄弟姉妹 4分の1
  兄弟姉妹が複数いるときは人数で等分する
※非摘出子の相続分は摘出子の2分の1になる

【本人が死亡した場合】

【例1】

法定相続人は妻と子。

相続分は妻が2分の1、子が2分の1。

子は2人いるので、それぞれ4分の1になる。

【例2】

法定相続人は妻と兄姉。

相続分は妻が4分の3、兄姉で4分の1。

兄が8分の1、姉も8分の1となる。